出産手当金とは、健康保険の被保険者(加入者)本人が、出産のために仕事を休んでいる期間生活費として支給される給付金をいう。給与の6割が産前の42日間、産後の56日間支給される。双子以上(多胎出産)の場合は期間が長くなる。産休開始から2年以内に申請しなければ無効になる。あくまで被保険者(加入者)本人の出産であって、その扶養家族(妻)の出産の場合には支給されない。ただし、出産した場合子供1人あたり30万円の出産育児一時金が支給される。
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